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福岡の工務店&木造専門 設計事務所 福岡市 ㈱清武建設 1級建築士事務所

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福岡建て替え相談

建て替え・注意点

①一つ目は、接道義務です。

宅地は、公道(建築基準法の道路)に、

2メートル以上接していない場合、

建て替えでません。

②2つ目は敷地境界。

はっきりと境界票がありますか?

敷地境界が分からない場合は、建築確認申請が

おこなえない場合があります。

境界が分からない場合でも、

弊社経由で境界確定します。お尋ねください。

③3つ目は土地の名義です。

法務局で土地名義を確認できます。

これから建築を予定されている方でない、

別の方が土地名義人の場合、

借地権等の権利を設定します。

親名義の場合は、建築の承諾を得ることで

建て替えは可能です。

もし、土地の名義人が、

お亡くなりになっている場合は、

遺産分割協議を経て登記名義を変更します。

そのような流れになる場合でも、

弊社でも経験がありますので、

お尋ねください。

④4つ目は資金についてです。

新築される場合は、早い段階で、

借り入れが可能かを確認することをお薦めします。

もし、借り入れが不可能という

金融機関の判断があっても、

くつがえす方法もありますので、

早めに、一度、審査する必要があります。

金融機関に仮審査書類を提出すればよく、

弊社にご来社いただければ、

書類作成費用は無料です。

⑤5つ目は法令関係の確認です。

新たに建築する為、現在の法令や、

福岡県の条例や福岡市の条例に適合するかを

調べる必要があります。

個人で調べるには難しいと思いますので、

弊社へお尋ねください。