福岡建て替え相談
建て替え・注意点
①一つ目は、接道義務です。
宅地は、公道(建築基準法の道路)に、
・
2メートル以上接していない場合、
建て替えでません。
②2つ目は敷地境界。
はっきりと境界票がありますか?
・
敷地境界が分からない場合は、建築確認申請が
おこなえない場合があります。
・
境界が分からない場合でも、
弊社経由で境界確定します。お尋ねください。
③3つ目は土地の名義です。
法務局で土地名義を確認できます。
これから建築を予定されている方でない、
別の方が土地名義人の場合、
借地権等の権利を設定します。
親名義の場合は、建築の承諾を得ることで
建て替えは可能です。
・
もし、土地の名義人が、
お亡くなりになっている場合は、
遺産分割協議を経て登記名義を変更します。
そのような流れになる場合でも、
弊社でも経験がありますので、
お尋ねください。
④4つ目は資金についてです。
新築される場合は、早い段階で、
借り入れが可能かを確認することをお薦めします。
もし、借り入れが不可能という
金融機関の判断があっても、
・
くつがえす方法もありますので、
早めに、一度、審査する必要があります。
金融機関に仮審査書類を提出すればよく、
弊社にご来社いただければ、
書類作成費用は無料です。
⑤5つ目は法令関係の確認です。
新たに建築する為、現在の法令や、
・
福岡県の条例や福岡市の条例に適合するかを
調べる必要があります。
個人で調べるには難しいと思いますので、
弊社へお尋ねください。